東 北 青 棋 会 会 則

 
第1条    本会は、東北青棋会と称し、すぐれた伝統文化である将棋を愛し、棋理を求めながら人格をたかめることを目的とする。
第2条    本会は前条の目的に賛同する者をもって組織し、つぎの事業を行う。
(1)例会及び各種大会等の主催
(2)広報及び普及活動の推進
(3)青少年の指導育成
(4)各種将棋大会への積極的な参加
(5)その他目的達成に必要な事項
第3条    本会に会長1名、副会長1名、幹事若干名及び監事1名をおく
   会長は本会を代表し、副会長は会長を補佐するとともに、会長事故あるときはこれを代理する。幹事は会務を処理し、監事は会計を監査する。
   幹事長は幹事の互選により選出し、会務を統括すると共に、会計を処理する。
   役員の任期は総会の翌日から、翌々年の総会当日までとする。
    本会に顧問をおくことができる。顧問は会務について相談を受ける。
第4条    本会会員のうち、日本将棋連盟支部規定の趣旨に賛同する者をもって、同連盟の支部を構成する。
   本支部は、東北青棋会支部と称し、支部長には会長を、副支部長には副会長をそれぞれ充てる。
   本支部は、支部会員の免状申請をはじめ、支部に関する特典を、積極的に活用するものとする。
第5条    総会は毎年5月に開催し、つぎの事項を承認する。
(1)事業報告並びに決算報告
(2)事業計画(案)並びに予算(案)
(3)役員の改選
(4)会則の改廃
(5)その他重要事項の協議
   幹事会は随時開くことができ、事業運営に関することを協議する。
第6条    会計年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。
   本会の運営経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
     
附 則    この会則は、昭和28年5月31日から施行する。
 この会則は、昭和40年1月1日から施行する。
 この会則は、平成21年5月23日から施行する。
 この会則は、平成24年5月6日から施行する。
 この会則は、平成27年5月16から施行する。
 

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